「住宅借入金(取得)等特別控除」手続きについて


「住宅借入金(取得)等特別控除」の手続きにつきまして下記の対象者の皆様にお知らせいたします。

【対象となる方】
2008年1月1日~12月31日までにご入居の方

【確定申告期間】
2009年2月16日(月)~2009年3月16日(月)

●住宅借入金(所得)等特別控除とは?

住宅取得資金として、金融機関の住宅ローン等(返済期間10年以上)を利用した場合に、年末時点でのローン残高に応じて所得税が控除される制度です。会社員の方は、1年目は「確定申告」を行うことで還付され、2年目以降は年末調整により還付されます。自営業者の方は、毎年の「確定申告」で控除分を差し引いた税金を納めることになります。

■控除期間(10年・15年)を選択することができます。
平成20年に住宅取得をされた方は、減税の適用期間(10年間か15年間)を選択することができます。お客様ごとで控除額が異なりますのでご注意ください。

■事前説明会(受付含)を実施している地域もあります。
《国税庁HP『確定申告情報』》
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
《税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について》
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

●対象となる方は?
○平成20年1月1日~12月31日までに入居※された方。
○建物の登記上の床面積が50㎡以上で居住部分が2分の1以上の建物を建築された方。
○平成20年の給与所得控除後の金額が3,000万円以下の方。
○金利が1%未満の社内融資や、親や親戚から個人的に借入したのではなく、金融機関などの住宅ローンを10年以上の返済期間で借入した方。
※入居日については下記書類等にて税務署が判断致します。
・住民票の写し(建替以外の場合)
・表示登記済証や登記事項証明書
・水道光熱費等の使用開始日が分かる書類
・居住地区の地区長等の入居証明書

●手続きに必要なものは?

※1.「還付先(振込先)」を記入する欄がありますので、還付先の銀行名・口座番号などをお忘れなくご記入ください。
※2.「土地購入の借入金」も控除の対象になりますので、該当する方は書類を準備してください。
   (建物取得の日から遡って2年以内に土地購入[取得]した場合に限ります)

●申告場所は?
現住所地を管轄している税務署(確定申告窓口)です。

●申告期間は?
2009年2月16日(月)より2009年3月16日(月)です。






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