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破産債権の金銭の配当の見込みがないこと
破産手続開始決定のあった平成21年1月29日以前の破産会社との取引によって発生した債権は、破産法上、破産債権として取り扱われます。
しかし、本件では、破産債権に対する金銭の配当の見込みはありません。
破産法では、債権を、大きく分けて財団債権、優先債権、破産債権の3つに区分して取り扱い、財団債権について全額の支払いがなされた後に初めて優先債権の支払ができ、優先債権について全額の支払いがなされた後に初めて破産債権の配当ができるものと定めています。
そして、本件では、破産会社の財産が非常に乏しいため、優先的な取り扱いを受ける財団債権についても満足に支払ができない状況にありますので、破産債権については金銭の配当の見込みはありません。
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債権届の必要がないこと
このように本件では、破産債権に対する金銭の配当の見込みがありませんので、破産債権について債権届を提出していただく必要はありません。
これは破産債権に対する金銭の配当の見込みがないにもかかわらず、債権届の提出のための郵送費用や事務作業のご負担をおかけするべきではないとの裁判所の判断に基づくものです。そのため、破産手続開始決定直後に皆様宛に郵送された「破産手続開始決定通知書」には債権届出書の用紙は同封されておりません。
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債権者集会の出席の必要はないこと
本件の裁判所主催の債権者集会は平成21年7月13日に開催されますが、同集会では破産手続の途中経過を報告するものであり、出席していただかなくても全く不利益はありません。債権者集会の報告は、簡単な文書にして全債権者の皆様に送付いたします。
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なお、本件では、破産手続開始決定時に、未完成の物件、契約済み未着工の物件の顧客の皆様が多数いらっしゃいましたので、破産管財人は、顧客の皆様の混乱をできる限り回避するため、これらの物件の工事を引き継ぐスポンサー会社の選定、顧客の皆様からのお問い合わせへの対応、ホームページ上での情報提供に注力しておりましたので、取引業者の皆様からのお問い合わせに対する回答や情報提供に必ずしも十分に対応することができませんでした。