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第1
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工事について
富士ハウス又は破産管財人は、未了部分について工事を行うことはできません。これは、破産法による制約があるためです。
本来であれば、工事の一部が未了のまま平成21年1月29日以前に建物の引き渡しを受けた方は、富士ハウスに対して、未了部分の工事を請求できる権利を持っています。
しかし、この権利は、富士ハウスが破産したことにより、破産債権という債権として扱われることになりました。
破産債権は、破産手続きにおいて、破産法に従って金銭の配当を受けるものとされており、金銭の配当以外の方法による権利行使は認められていません。破産管財人が破産債権について行うことのできる処理も金銭の配当に限られており、工事等金銭の配当以外の処理を行うことは認められていません。
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第2
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金銭の配当について
第1において、工事の一部が未了のまま平成21年1月29日以前に建物の引き渡しを受けた方が富士ハウスに対して未了部分の工事を請求できる権利は、破産債権となり、金銭の配当により処理されると説明させていただきました。
しかし、本件では、工事の一部が未了のまま平成21年1月29日以前に建物の引き渡しを受けた方に対する金銭の配当はできません。
これは、富士ハウスの財産が非常に乏しいためです。
破産法は、破産債権について、優先的な取り扱いを受ける財団債権という債権が全額支払われた後に、初めて配当を受けることができるものとしています。
この点、富士ハウスの財産は非常に乏しく、優先的な取り扱いを受ける財団債権も満足に支払うことができない状況です。そのため、本件では、破産債権を持っている方は、配当を受けることができません。
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第3
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平成21年2月28日までに完成及び引き渡しが可能と思われた物件との関係
第1において、工事の一部が未了のまま平成21年1月29日以前に建物の引き渡しを受けた方について未了部分の工事を行うことはできないと述べましたが、平成21年2月28日までに完成及び引き渡しが可能と思われた物件について工事を続行したこととの関係について、疑問に思っていらっしゃる方も多いかと存じますので、以下では、この点について説明させていただきます。
平成21年2月28日までに完成及び引き渡しが可能と思われた物件について、工事を続行したのは、平成21年2月28日までに完成及び引き渡しが可能と思われた物件については、破産法上、工事の続行が可能であるためです。
平成21年2月28日までに完成及び引き渡しが可能と思われた物件の施主の方との契約は、富士ハウスが破産したことについて裁判所が決定を下した際、双方未履行という特殊な状態にありました。
破産法は、双方未履行の状態にある契約について、破産管財人に対して、契約を続行するか(建物の工事を続行するか)、又は契約を解除するかについて、選択権を与えています。そのため、破産管財人は、契約の続行を選択して、工事を続行することができるのです。
しかしながら、工事の一部が未了のまま平成21年1月29日以前に建物の引き渡しを受けた方との契約は、双方未履行状態にはなく、第1で述べたように破産法上の制約があるため、工事はできません。
平成21年2月28日までに完成及び引き渡しが可能と思われる物件について工事を続行したにもかかわらず、工事の一部が未了のまま平成21年1月29日以前に建物の引き渡しを受けた方については、工事を続行できない理由はこのような理由によります。
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