【重要】株式会社スピードパートナーズより
請負工事引継ぎに関するご案内



施主様

当社は、施主様と破産者富士ハウス株式会社(以下「富士ハウス」といいます。)との間の請負契約(以下「旧請負契約」といいます。)における建築工事(以下「本建築工事」といいます。)の引き継ぎに関し、破産管財人との間で協議を重ねた結果、平成21年2月15日付けでスポンサー契約(以下「本スポンサー契約」といいます。)を締結するに至りましたので、ここにご報告致しますとともに、本建築工事再開までの手続き等に関しましてご案内申し上げます。

1.本建築工事再開までのお手続き

現在当社は、施主様との間で新たに請負契約を締結し、本建築工事を請け負う会社として、当社が100%出資して設立する株式会社富士ハウス再建パートナーズ(以下「新請負会社」といいます。)の設立手続きを進めており、同社は平成21年2月下旬頃に設立手続が完了する予定です。また、同時に、同社において建設業許可の取得手続を進めており、平成21年3月上旬頃までに同許可を取得する予定です。
本建築工事再開をご希望になられる施主様には、新請負会社と新たな工事請負契約(以下「新請負契約」といいます。)を締結していただき、新請負会社は、当該新請負契約に基づき、本建築工事を再開、遂行していくこととなります。新請負契約の締結に関する大まかな流れは以下のとおりです。

(1) 当社は、本日より1週間以内を目処として、新請負会社において本建築工事を再開、遂行するための請負代金(以下「新請負代金」といいます。)の見積り(以下「本見積もり」といいます。)を施主様にご提示させて頂く予定です。施主様におかれましては、本見積もりを十分にご確認、ご検討の上、新請負会社との間で新請負契約を締結されるご意向の場合には、下記の意向確認書(以下「本意向確認書」といいます。)にご署名及びご捺印の上、以下の宛先にFAX若しくはご返送頂くとともに、新請負代金の一部として金200万円(以下「本意向確認金」といいます。)を平成21年3月6日までに下記口座(以下「本口座」といいます。)宛てにお振込み頂きたくお願い申し上げます(なお、振込みに際しましては、確認作業を速やかに行うために、施主様のお名前でのお振込みをお願い致します。)。
※PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。
左記のファイルが開けない方はダウンロードをお願いいたします。
<本申込書の返送先>
東京都中央区日本橋2丁目12番6号 ムツミビルヂング5F
株式会社スピードパートナーズ 経営管理本部 宛
FAX番号:03-5203-8088

<本意向確認金のお振込先>
株式会社スピードパートナーズ フジハウスグチ
三菱東京UFJ銀行 八重洲通 普通 0026248

<本件に関する問い合わせ先>
フリーダイヤル:0120-65-3109
受付時間:午前10時から午後7時まで 平日のみ

*回線が込みあうことが予想されますので、繋がらない場合には大変申し訳ありませんが時間をおいて掛け直していただきますようお願い申しあげます。

なお、本意向確認書のご送付及び本意向確認金のお振込みに関しましては以下の点にご留意下さい。
①施主様より、本意向確認書のご返送及び本意向確認金のお振込みを頂いた場合であっても、新請負会社において新請負契約の締結をお約束するものではなく、その後、当社又は新請負会社の判断により、新請負契約の締結を控えさせて頂く場合があります。
②本意向確認金は、新請負会社と施主様との間で新請負契約を締結するまでの間、当社が本口座にて、分別してお預かりさせて頂きます。新請負契約の締結に至った場合には、契約締結後速やかに、当該本意向確認金を新請負会社に承継させ、新請負代金の一部として充当させて頂きます。本意向確認金をお振込み頂きながら、新請負契約締結に至らなかった場合には、本意向確認金は、無利息にて全額ご返金させて頂きます。ただし、手続上、ご返金までに多少お時間を頂くことがございますのでこの点ご了承下さい。

(2) 施主様からの本意向確認書のご返送及び本意向確認金のお振込みを確認させて頂いた後に、速やかに最終的な新請負契約の締結の申込み(新請負契約書の提示)を新請負会社よりさせて頂きます。当該新請負契約書へのご承諾をもちまして、新請負契約の締結となりますので、当該新請負契約書の内容を十分にご確認、ご検討のうえ、ご承諾につきご判断下さい。なお、富士ハウスと施主様との旧請負契約につきましては、新請負会社が新請負契約の締結の申込みをさせて頂いた時点におきまして、破産管財人により、解除される予定であります。

2.その他のご留意頂きたい点
(1) 本見積もりは、あくまでも現時点での見積りですので、新請負契約においては、本見積もりとは異なる新請負代金をご提示させて頂くことがあります。
(2) 新請負会社は、本建築工事の続行に必要な人員、資材、技術等につき、富士ハウス、破産管財人と協力の上、富士ハウスの工法及び体制でかつ従前の富士ハウスの取引業者に依頼して工事を行う予定ですが、富士ハウスの工法、体制及び取引業者にて本建築工事を請け負うことを保証するものではありません。
(3) 破産管財人により解除される予定の旧請負契約に基づき生じた又は生じる可能性のある富士ハウスの責任等につきましては、当社及び新請負会社は、一切、承継又は保証致しません。
(4) 新請負会社の債務について当社が保証するものではありませんのでご留意下さい。

以上



2009年2月17日
株式会社スピードパートナーズ
代表取締役 白石伸生



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